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山口大学共同獣医学部同窓会・青山会

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会報

山口大学獣医学部

山口大学

同窓会「青山会」

山口大学動物医療センター

会 則

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名  称

第1条 この会を山口大学共同獣医学部同窓会(青山会)と称する。

目  的

第2条 この会は、会員相互の親睦を図り、併せて山口大学共同獣医学部、大学院共同獣医学研究科の発展に寄与することを目的とする。

会  員

第3条 この会は、各号に掲げる者に入会資格を与え、下記の者で入会を希望した正会員と準会員を以て組織する。
  • 正 会 員
    山口県獣医畜産専門学校卒業生
    山口大学農学部獣医学科卒業生
    山口大学共同獣医学部卒業生
    山口大学大学院連合獣医学研究科修了生
    山口大学大学院共同獣医学研究科修了生
    山口大学農学部獣医学科旧教員
    山口大学共同獣医学部現・旧教員
    山口大学大学院連合獣医学研究科現・旧教員 山口大学大学院共同獣医学研究科現・旧教員
  • 準 会 員
    山口大学共同獣医学部在校生
    山口大学大学院連合獣医学研究科在校生
    山口大学大学院共同獣医学研究科在校生

本部及び支部

第4条 この会の本部は、山口大学共同獣医学部内に置き、支部を必要の地に置く。
支部に関しては別に定める。

役員及びその任務

第5条 この会に次の役員を置く。
  • 名誉会長  (学部長を推挙する)
  • 会  長  1名
     会長は、この会を総轄する。
  • 副 会 長  若干名
     副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任にあたる。
  • 常任幹事  若干名
    (1) 常任幹事は、山口大学共同獣医学部および共同獣医学研究科常勤の正会員とし、会長が委嘱する。
    (2) 会長は、常任幹事の中から常任幹事長を指名する。常任幹事長は、常任幹事会を総轄する。
    (3) 常任幹事は、会長の命を受けて会務を分掌し、会の運営にあたる。
  • 幹  事  若干名
     幹事は、各支部の代表者及び推薦者とする。
  • 会計監事  若干名
     会計監事は、原則として年1回、会費の運営状況に関して監査する。

役員の選出

第6条 この会の以下の役員は、総会において選任し、任期は、原則として、総会を開催した翌年度の4月1日から、次回総会開催年の年度末までの4年とする。
  • 会長、副会長
     会長、副会長は、会員の中から選出し、総会で承認する。
  • 会計監事
    会計監事は、近隣支部の推薦者若干名及び常任幹事の中の1名を総会で選任する。

会議及びそれに付議する事項

第7条 この会を運営するに当たり、以下の会議を開催する。
会議において議決を要する場合は、出席者の3分の2以上の決議をするところによる。
  • 総  会
    (1) 総会は、会長が会員を招集し、原則として4年毎に開催する。
    ただし、会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。
    (2) 総会の議長は、出席者から選出する。
    (3) 総会に付議し、決定する事項は次のとおりとする。
     イ 会務の報告
     ロ 決算
     ハ 会則の改正
     ニ 役員の選任
     ホ その他重要事項
  • 常任幹事会
    常任幹事会は、会長もしくは常任幹事長が、必要に応じて会長、副会長、常任幹事等を招集し、会の基本方針及び活動方針を審議し立案する。
  • 幹 事 会
    (1) 幹事会は、会長が必要に応じて幹事を招集し、常任幹事会で審議立案された事案の遂行にあたる。
    (2) 緊急を要する事項が生じた場合は、会長が幹事を招集して幹事会を開催し、当該事項の審議にあたる。この場合に限り、総会の議決を経ずに決定することができる。
      ただし、幹事会開催後の直近総会において報告するものとする。

会費及びその納入方法

第8条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
   会費の徴収は、次のとおりとする。
  • 会  費
    イ 入会金  1万円(すでに専門学校,農学部,連獣等で入会金を支払ったものは免除する)
    ロ 会 費  年額1千円を基本とするが,総額2万円になった時点で終身会員とする。終身会員の証は会員名簿に記載する。
  • 納入方法
    イ 入会金は、入学時に納入する。
    ロ 会費20,000円は一括納入あるいは分割納入することができる。納入時期は随時とする。
      会計関係に関しては別に定める。
   

会報

第9条 本会は、会員相互の連絡を緊密にするため、会報を発行する。
  • 会  報
    会報は、原則として毎年発行する。
  • 会員名簿
    冊子体では発行しない。
 

附 則

この会則は平成30年3月19日より施行する。